日本大使館がある場所は非常に危険な状況になっているため、仮事務所が以下の住所に設置されるそうです。しばらく今までの大使館の電話番号は通じなくなるようなので注意してください。
大使館仮事務所(インペリアル・クイーンズ・パーク・ホテル内会議室)
住所:199 Sukhumvit Soi 22(BTSプロンポム駅付近、ベンチャシリ公園を挟みエンポリアムの向かい)
電話:02-261-9300 内線5025、5029
領事関係問い合わせ(パスポート、査証、証明、邦人援護
電話:02-672-5504、5505、5506
大使館仮事務所の開設(2010年5月15日) 在タイ日本国大使館ウェブサイト
余りの忙しさとネット環境が不安定だったため、ブログを更新する事ができませんでした。。。ホーチミン→バンコク→ハノイを経由して日本に帰ってきました。
バンコクでは、会社訪問や商談などスケジュールがびっちりで、日本で仕事をする以上に働いてしまいました。
今回の訪タイで、バンコクのラチャダムリにあるジェトロのオフィスを借りることができました。ラチャダムリはサイアムとシーロムというバンコクの2大繁華街に挟まれた閑静な一角です。近くにはフォーシーズンホテルやハイアットホテルなどがあります。
今回は6日間の滞在でしたが、タイでは商談をするにはたとえ1日でも緊急業務届の提出が必要になります。15日間有効な緊急業務届けを提出し、15日以上働くために必要な3ヶ月限定のワークパーミットもジェトロ経由で取得しました。
外国で働くのは色々と面倒ですが、もっとも厄介なのがワークパーミットです。3ヶ月限定とはいえ、非常に貴重なもので、これさえあれば、タイで銀行口座も作れますし、携帯電話の月額支払いでの契約もできます。逆に、ワークパーミットがないと、外国人が銀行口座を作るのは難しく、携帯電話もプリペイド形式のものしか契約できません。
タイでの出来事をまとめてまたアップします。では。
日本人として日本で仕事をして、生活する上では、まったく関係ないのですが、海外で仕事をするとなると、ワークパーミットの取得が非常に重要になります。
アメリカのグリーンカードなどは別ですが、基本的にはどこの国でも、自国民の仕事が減る=失業率が高まる可能性がある外国人の労働については慎重です。
外国人が参入できる職種は限られているのが一般的です。タイでも「タイ人にできる仕事は外国人にはやらせない」というのが原則なので、サービス業などでワークパーミットを取得するのはとても難しいです。以下、タイで禁止されている職種の一覧です。参照元:ジェトロ
1.肉体労働、2.農業・畜産業・林業・漁業への従事。ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く、3.レンガ職人、大工その他の関連建設業者、4.木彫品製造、5.自動車などの運転や運搬具の操縦。ただし、国際線のパイロットを除く、6.店員、7.競売業、8.会計業としての監査役務の提供。ただし、臨時的な内部監査を除く、9.貴石類の切削や研磨、10.理容師、美容師、11.織物製造、12.アシ、藤、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造、13.手すき紙製造、14.漆器製造、15.タイ特産楽器製造、16.黒象眼細工、17.金・銀その他の貴金属製品の製造、18.石工、19.タイ特産玩具の製造、20.マットレス、上掛け毛布類の製造、21.托鉢用鉢の製造、22.絹手工芸品の製造、23.仏像製造、24.ナイフ製造、25.紙製・布製の傘製造、26.靴製造、27.帽子製造、28.仲介業、代理店業。ただし、国際貿易業務を除く、29.建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務。ただし、特殊技能を必要とする業務を除く、30.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務、31.服仕立業、32.陶磁器類の製造、33.手巻きタバコ、34.観光案内人および観光案内業、35.行商・露店業、36.タイ字のタイプ、37.絹を手で紡ぐ業務、38.事務員、秘書、39.法律・訴訟に関する業務。
肉体労働、店員、代理業、事務員、仲介・代理店業なども含まれており、禁止職種は広範囲に及びます。
経営者がタイでワークパーミットを取得するには、
- 資本金が200万バーツ以上
- 1年以上の経営実績があること
- 200万バーツ以上の残高があること
- タイ人の取り締まり役がいること
- 最低4人以上のタイ人の従業員がいること
が条件になります。逆に日本人従業員がワークパーミットを取得するためには、
- タイ人にはできない仕事であること
- 資本金が400万バーツ以上あること
- 月収が6万バーツ以上あること
- 十分な実務経験があること。新卒の場合には専攻と職種の関連性があること
- 500万バーツ以上の売上げがあること。500万バーツ毎に1人にワークパーミットが支給される
- 会社の財務状況が健全であること
が条件となります。ある程度の売上げが見込めないと、タイでワークパーミットを取得する事は難しいです。
タイのジェトロオフィスを借りるには、ビジネスビザの取得が必要になります。
ジェトロのオフィスに滞在するスタッフは基本的にビジネスビザが必要です。以下の書類が必要になりますが、英文の推薦状、招聘状あたりが結構厄介です。今回はノンイミグラントビザBの出張、ミーティング用のビザを取得します。
- パスポート原本(有効期限6ヶ月以上)
- ビザの申請書
- 写真2枚(4.5cm×3cm)
- 航空券または予約の確認書(Eチケットの控え)
- 英文経歴書
- タイの会社からの英文招聘状(バンコク・ジェトロからの招聘状)
- 日本の会社からの英文推薦状(英文の身元保証書と保証人にパスポートのコピー)
- 申請料(シングル9,000円、マルチ22,000円)
なお、詳細はタイ大使館のサイトを確認してください。
タイで会社設立の手続きをするため、今回はジェトロのバンコク・ビジネスサポートセンターのスペースを借ります。詳細は ビジネス・サポートセンター で確認できます。
当初は、月額1万円と聞いていたので、軽い気持ちで契約を決めた。が、公的な機関への手続きなので、案外借りるのも大変だったりします。